病気やケガで移動が困難な患者が、医師の指示により一時的・緊急的に移送されたときに立て替えた交通費などは、次の4つの要件を全て満たしていると健康保険組合が判断したときには「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)として健康保険組合から現金で払い戻されます。
移送費の支給要件
- 移送費の支給は、次のいずれにも該当すると保険者が認めた場合に行われます。
- 移送の目的である療養が、保険診察として適切であること。
- 患者が、療養の原因である病気やけがにより移動が困難であること。
- 緊急・その他、やむを得ないこと。
移送費が支給される事例
健康保険法施行規則第80条に基づく行政通達:「移送費」支給の具体的事例
- 負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
- 離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
- 移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
支給額
- 移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて算定した額の範囲での実費です。
- なお、必要があって医師等の付添人が同乗した場合のその人の人件費は、『療養費』として支給されます。